大判例

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静岡家庭裁判所浜松支部 事件番号不詳 判決

被告人 崔粉伊

主文

被告人を懲役四月に処する。

但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

右猶予期間中被告人を保護観察に付する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

一、罪となる事実

被告人は、浜松市砂山町八九番地において特殊飲食店豊楽を経営している者であるが、昭和三十二年九月六日頃から同年同月二十五日頃迄の間同所に於て児童であるK子(昭和十六年三月十一日生)につき適切な年齢確認の方法を尽さないで同女をして氏名不詳の多数遊客と淫行させたものである。

二、証拠の標目

イ  被告人の当公廷に於ける供述

ロ  K子の司法警察員に対する供述調書

ハ  K子の戸籍謄本

ニ  小楠勝己の司法警察員に対する供述調書

ホ  被告人の司法警察員並に検察官に対する各供述調書

三、法令の適用

児童福祉法第三十四条第一項第六号、第六十条第一項第三項

刑法第二十五条第一項、第二十五の二第一項

刑事訴訟法第百八十一条第一項本文

(裁判官 鳥居松平)

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